公証書

中国の方3名、香港の方2名、日本人1名、計6名の出資で、株式会社を
設立します。

海外の方とのやりとりは、発起人の1人である日本人の方がやってくれる
ので、それほど難しいことになることもないだろうと考えてました。

定款認証を受ける際、通常であれば印鑑証明書を取得し、その印影と同じ
印鑑で捺印することが必要ですが、海外の方の場合、同じようなシステム
がないため、割と苦労します。

中国に在住の方が発起人や取締役になるケースは、最近よくあり、この場合、
現地の役場みたいなところで印鑑またはサインを公証書にして提出してもらい、
委任状に、その印鑑又はサインをしてもらうことで、定款の認証や役員登記
が行われます。

今回は、香港の方の証明書の取得に、難儀しています。

取得から3か月以内のものというのは、あくまでも国内において適用される
ものであるらしく、中国等で取得した公的書類が3か月を過ぎたからといって、
即座に手続きに支障をきたすものではないようですが、手続きを始めてから
早、4か月、無事に業務が完了するのか、少々不安になってきてます。。。

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