作成者別アーカイブ: Takashi Yoshimura

特急便

昨年末、一般社団法人の設立手続きの依頼がありました。

但し、不動産契約のからみがあるらしく、超特急で設立をお願い
したいとの事でした。

実際のところ、このような急ぎの案件は、毎年一定数あります。

今回は、お問い合わせのお電話を受けてから、2日後に設立登記と
あいなりました。(もちろん登記実務は、司法書士さんに)

あまたネット上を拝見してますと、格安での設立も多く見受けられます。

たいていは、商号、本店所在地、事業内容をメールにて、送り返してもらい
流れ作業でたんたん手続きが行われていきます。

正直、できた法人について、何ら遜色あるものでもなく、安くできるのだから
お客さんにとっては、むしろありがたいんでしょうね。

今回のような、超特急の仕事では、そのようなケースもやむを得ないかなと
思いますが、それでもその短い時間の中で、可能な限りお話しを交わし、
納得できる仕事をしようと心がけています。

会社設立手続きにおいては、差別化は難しく、それゆえ価格勝負なりがち
ですが、クライアントにとって有益で付加価値はあるものと自負してやってます。

 

成長してんだか。。。

年末にかけ、お酒の免許の申請が続きました。

ただし、それぞれ全く条件や免許の種類が異なり、また
様々なハードルをたちはだかってます。

1.別法人と全く同一の事業所での免許申請

2.レンタルオフィスでかつフリー机タイプでの免許取得

3.個人成りに伴う、法人廃止手続き及び新規の申請(コンビニ)

4.個人開業、古物営業にともない、ヤフオクにてお酒の継続販売

等々、多岐に渡っています。

数年にかけて、それなりの件数をこなしてきた自負はありますが、未だに
全てにおいて同一のケースというものはありません。
また、役所においてもそれは同じで、その時々で判断が変わり、書類に
ついても、「そんなんいります?」ってなものも要求されたりします。

建設業許可、在留許可等その他においても同じことが言えますが、
1つ1つが経験値となってるのでしょうが、何年やってても、う~ん。。
と考えさせられることばかりです。

窓口が違うと・・・。

同じ許認可でも、窓口もしくは担当者次第によって、すごーく難易度が上がるケース
があります。

建設業許可申請においても同様なケースがあり、2大要件(他にもありますが)の
経営管理者、専任技術者の配置がそれにあたります。

建設業法に、それぞれの要件を満たすために必要な、経験値や資格等について
明記はしているのですが、その証明書類を何で判断するか、というところに窓口等で
違いが見受けられます。

経営管理者、専任技術者の要件として、経営者、技術者としての経験を有することは
もとより、常勤性も求められているため、それらを証明するために様々な資料の提出
が求められています。

これらが、都道府県によって様式が違うだけでなく、同じような書類であっても書き方
が違う。
そして、同じ県内の手続きにおいても窓口が違うと要求されるものも全く同じではなく
極めつけは、同じ県内、同じ窓口であっても、担当によって、必要とする書類に差異が
生じることもあり、何度も経験している建設業許可申請であっても、結構読めない事も
多く、その都度、苦労を強いられます。

特に条文で明記されていないものについては、担当もそれが正規の手続きと信じて
疑わないため、時には窓口ですったもんだしています。

事業に相応しい法人形態の選択

一般社団法人の設立のお手伝いをさせていただきました。

当初は、株式会社やNPO法人など、設立形態をお考えでしたが、終活など
実りある高齢化社会に対する社会貢献を目的に起業したいとの意向を踏まえ
株式会社では、営利法人の色合いが濃く感じるとの事で却下。

次にNPO法人の設立を検討しましたが、設立においては、立ち上げ時から、
社員10名以上が必要となることや、定款や設立の趣意書等をまずは市民が
閲覧できる期間を設け、のちに県の審査といった行程をふむため、設立までに
4~6か月の期間を要することを考えると、2~3人の知人で、早く推し進めたい
との意向に合致しないため、こちらも選択から外すこととなりました。

そのような経緯から、一般社団法人への設立となりました。

一般社団法人の特徴というと、
①社員2人以上で設立
②資本金は不要※
③定款の記載内容により、非営利型法人の選択が可能
④一定の要件を満たすことで、公益法人の認定される  などなど
※資本金の定めはないため、原資0円で設立は可能です。また定款で基金制度
を設け資本資本金制度のような法人運営も可能です。(基金の額については
登記事項ではありません。)

まだまだ馴染みはないのかも知れませんが、一般社団法人という名称が
どことなく公益性を感じさせるところがあるからか、当事務所においても
毎年、一定数の一般社団法人の設立をお手伝いさせてもらってます。

公証書

中国の方3名、香港の方2名、日本人1名、計6名の出資で、株式会社を
設立します。

海外の方とのやりとりは、発起人の1人である日本人の方がやってくれる
ので、それほど難しいことになることもないだろうと考えてました。

定款認証を受ける際、通常であれば印鑑証明書を取得し、その印影と同じ
印鑑で捺印することが必要ですが、海外の方の場合、同じようなシステム
がないため、割と苦労します。

中国に在住の方が発起人や取締役になるケースは、最近よくあり、この場合、
現地の役場みたいなところで印鑑またはサインを公証書にして提出してもらい、
委任状に、その印鑑又はサインをしてもらうことで、定款の認証や役員登記
が行われます。

今回は、香港の方の証明書の取得に、難儀しています。

取得から3か月以内のものというのは、あくまでも国内において適用される
ものであるらしく、中国等で取得した公的書類が3か月を過ぎたからといって、
即座に手続きに支障をきたすものではないようですが、手続きを始めてから
早、4か月、無事に業務が完了するのか、少々不安になってきてます。。。

新規就農から認定農業者へ

奈良県某市において、新設法人の農業参入のお手伝いをしています。

先月、初めに合同会社の設立手続きを経て、まずは農地の貸主と
利用権の設定を行います。
以前は、農地法3条の手続きをふんでいましたが、最近はもっぱら
利用権設定で参入手続きを行ってます。
農地法条の手続きの方が、借主の権利がより強く、また仕事としても
書類が多くより望ましいところですが・・・。

利用権設定の制度ができたのは、貸した農地が戻ってこないのでは、
といった貸し手の心情に配慮し、より農地の有効活用が促進するため
からで、現在は、賃貸借での農業参入手続きは、大半が利用権設定
を利用しているように思います。

今回は、参入に加え、認定農業者の取得をサポートするお仕事です。

正直、新規参入においては、ハードルが高く、認定に至るまで、市の
農業委員会はもとより、県の農林課とも協議を重ねていく必要があります。

通り一辺倒な手続きでなく、様々な役所と調整し時間をかけて進めて
いかないといけないのですが、ここに他の書士がやっていない、当事務所
ならではの強みがあると思ってます。

経営状況分析申請について

クライアントである建設業許可業者の経営事項審査の手続きを
すすめてます。

決算後、税理士さんからあがってきた決算書等をもとに、いそいそと
作成していくのですが、税理さんからの決算書もそれぞれで、ほぼ
決算数字の転記で済む場合もあるのですが、そのようなケースはまれで、
場合によっては、総勘定元帳をお借りした上で、1つ1つクライアントに
ヒアリングすることもあります。

各種書類を携えて、県の窓口で審査をうけるのですが、その前段回に
経営状況分析申請というものがあり、そこで安易に提出してしまうと、
内容確認のため、やれ当該科目の内訳書や申告書の別表を送って
欲しいと連絡を受け、訂正が必要なケースがあります。

経営事項審査の財務分析が占める割合は、特に中小の規模の会社に
おいては影響が大きいため、決算数字が読めて、かつ税務申告書の
中身や構成等が理解できていないと、ただの事務作業になってしまうので
会計等の知識もある程度必須なんです。

今回は、追加で結構いろいろと送ることとあいなりました。

本番の審査は来月ですが、建退共の履行証明の取得が1つの難関になり
そうで、少々悩み中。

 

 

福祉貸付

今年の上期に、依頼のあった福祉貸付ですが、申込みを経てこの度
無事に貸付内定通知書を受理するにいたりました。

但し、借り入れる金額が高額なだけに、また公的資金のため、内定が
でた後も、適宜、様々な書類が求められてます。

今回、作成しているのは、貸付契約事前届出書というもので、申込み
から、実際の資金の交付の間に交わす、確認書類的な位置づけに
あたるものです。

そして今後は、金銭貸借契約に前に、抵当権の設定を行い、資金が交付
され施設が完成した後は、事業完了報告及び当該物件の抵当権設定を
行い、毎年の事業報告書と、次から次へと提出を求められます。

融資に限らず、補助金助成金といった資金の融通を受けるためには、
それ相応の負担は、必須ではありますが、補助金等を受けるために
事業を行っているかと思うなど、本来の目的を見失うケースがあること
をよく耳にします。

外部の専門家として、その辺りも注意して進めていく必要があるので、
内定が出たからといって、やれやれと思っちゃダメなんでしょうね・・・。

コンビニ 法人成り、個人成り

以前、コンビニエンスストアの事業主さんが、法人成りにともない
酒販免許も法人へと変更する手続きを行いましたが、今回はその
逆バージョン、法人から個人事業への切り替えに伴う酒販免許の
申請を行いました。

コンビニエンスストアの場合でも、特に通常の申請と大きく変わる
ところはありませんが、本部との契約形態等、コンビニによっても
違いがあり、その都度、税務署に確認を取りながら必要書類の
収集及び作成を進めていきます。

コンビニ開店時の最初の免許取得については、たいてい本部の方が
申請してくれる場合が多いのですが、控えを作っていないことが大半な
ため基本的は、1からの書類つくりになってます。

最近、法人を解散して個人事業に戻るといったケースが増えてきた
ように感じていますが、今回のクライアントさんのケースのように
社会保険の負担が重く、資金繰りにまで影響を及ぼしていることが
一番の理由のようです。

 

遠路はるばる公正証書遺言

普段は、地元神戸市を中心に、関西圏でののみ活動しているのですが、
今回は、訳あって静岡県某市にまで遠征しております。

業務は、公正証書の遺言作成ですが、こんな遠方での遺言書手続きは
やったことがなく、いつもお世話になってる神戸の公証人に相談しました。

神戸では、遠隔地でも対応可能とのことなので、何とかなるかと、某市の
公証人に確認をとったところ対応可能ということで、今回受任する運びと
なりました。

ただし、遺言能力の点で、若干不安が払しょくしきれない状態でかつ
推定相続人は15名と、トラブルの火種は色濃くあります。

判例を調べつつ、作成の可否については、公証人の判断となりますが
備えとして医師の診断書を取っておくべきか悩みどころです。

予防法務、、、もめないために今どうしておくべきか?

ここにこそ、この仕事を生業とする者の真骨頂であると信じてるので、
他の士業ができない、当職ならではの仕事をしていこうと決意中です。。。