福祉貸付

今年の上期に、依頼のあった福祉貸付ですが、申込みを経てこの度
無事に貸付内定通知書を受理するにいたりました。

但し、借り入れる金額が高額なだけに、また公的資金のため、内定が
でた後も、適宜、様々な書類が求められてます。

今回、作成しているのは、貸付契約事前届出書というもので、申込み
から、実際の資金の交付の間に交わす、確認書類的な位置づけに
あたるものです。

そして今後は、金銭貸借契約に前に、抵当権の設定を行い、資金が交付
され施設が完成した後は、事業完了報告及び当該物件の抵当権設定を
行い、毎年の事業報告書と、次から次へと提出を求められます。

融資に限らず、補助金助成金といった資金の融通を受けるためには、
それ相応の負担は、必須ではありますが、補助金等を受けるために
事業を行っているかと思うなど、本来の目的を見失うケースがあること
をよく耳にします。

外部の専門家として、その辺りも注意して進めていく必要があるので、
内定が出たからといって、やれやれと思っちゃダメなんでしょうね・・・。

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