建設業許可申請の常勤証明について

建設業許可申請において、いくつか要件がありますが、大抵の場合
以下の2点をクリアすれば、概ね大丈夫かなというところです。

1.経営管理者

2.専任技術者

1.の経営管理者とは、経営者(事業者)として、許可を取ろうとする
工事について一定の経験があること。
2.の専任技術者とは、許可を取ろうとする工事について、専門的な
経験や知識をゆうしていること。

同一人が1.2を兼ねることも多く、そして、1.2それぞれ常勤である
ことが、必須であります。

通常のケースであれば、社会保険に加入し、保険証のコピーで証明
可能となるのですが、今回の経営管理者は昭和1ケタのご年配の方
のため社会保険に加入できません。

その場合、住民税を普通徴収から法人での特別徴収に切り替えることで
対応するのですが、今回は会社設立後すぐの許可申請のため、そもそも
特別徴収の手続きすらできません。(前年度の所得に対して税額が決定
するため)

悩んだ末、役員2人の会社ではありますが、所得税の源泉徴収の納特を
利用せず、設立初月から所得税を納付し、その納付書と賃金台帳を一緒に
『提出することで、何とか常勤であることを認めてもらいました。

都道府県ごとに違うのはもとより、同一県の管轄の土木事務所、ひいては
同窓口でも担当が違えば、様式、記入の仕方、証明書類などなど、行く先々
でそれぞれの事情を押しつけられてます。

法令でそこまで細目に決めることはできなくても、もう少し統一できないもの
かといつも思います。

まぁ、そこにこそ、この仕事の専門性というか、存在意義というか、場数を踏む
ことがそのまま当該職業人としての引き出しの数に直結してるように思います。

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