属人株式 その後

前回の属人株式の続きですが、本日別の会社の定款認証の際に
いつもの公証人におうかがいしてきました。

かなり特殊ではあるものの、法的にダメなもんでもないにもかかわらず
いつもお世話になってる公証人によると、「正直消極的にならざるをえない
、私としては、属人株式の条項を盛り込んだ定款は認証できません。」
・・だそうです。

う~ん納得いきません。確かに「○○が有する株式について、1株で100個
の議決権を有する」ってのはやりすぎに思えなくもないのですが、ダメなら
ダメなりに法的な根拠をもって示してほしいです。

お忙しいのもわかりますが、毎回、認証の度に5万円お支払いしてるです
から、もう少し専門家としての回答をお願いします。

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