窓口が違うと・・・。

同じ許認可でも、窓口もしくは担当者次第によって、すごーく難易度が上がるケース
があります。

建設業許可申請においても同様なケースがあり、2大要件(他にもありますが)の
経営管理者、専任技術者の配置がそれにあたります。

建設業法に、それぞれの要件を満たすために必要な、経験値や資格等について
明記はしているのですが、その証明書類を何で判断するか、というところに窓口等で
違いが見受けられます。

経営管理者、専任技術者の要件として、経営者、技術者としての経験を有することは
もとより、常勤性も求められているため、それらを証明するために様々な資料の提出
が求められています。

これらが、都道府県によって様式が違うだけでなく、同じような書類であっても書き方
が違う。
そして、同じ県内の手続きにおいても窓口が違うと要求されるものも全く同じではなく
極めつけは、同じ県内、同じ窓口であっても、担当によって、必要とする書類に差異が
生じることもあり、何度も経験している建設業許可申請であっても、結構読めない事も
多く、その都度、苦労を強いられます。

特に条文で明記されていないものについては、担当もそれが正規の手続きと信じて
疑わないため、時には窓口ですったもんだしています。

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