新規就農から認定農業者へ

奈良県某市において、新設法人の農業参入のお手伝いをしています。

先月、初めに合同会社の設立手続きを経て、まずは農地の貸主と
利用権の設定を行います。
以前は、農地法3条の手続きをふんでいましたが、最近はもっぱら
利用権設定で参入手続きを行ってます。
農地法条の手続きの方が、借主の権利がより強く、また仕事としても
書類が多くより望ましいところですが・・・。

利用権設定の制度ができたのは、貸した農地が戻ってこないのでは、
といった貸し手の心情に配慮し、より農地の有効活用が促進するため
からで、現在は、賃貸借での農業参入手続きは、大半が利用権設定
を利用しているように思います。

今回は、参入に加え、認定農業者の取得をサポートするお仕事です。

正直、新規参入においては、ハードルが高く、認定に至るまで、市の
農業委員会はもとより、県の農林課とも協議を重ねていく必要があります。

通り一辺倒な手続きでなく、様々な役所と調整し時間をかけて進めて
いかないといけないのですが、ここに他の書士がやっていない、当事務所
ならではの強みがあると思ってます。

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