今回、お酒の販売免許で、自己商標酒類卸売業免許を取り扱うこととなりましたが、
本日は、管轄の税務署へ事前協議に行ってきました。
国税庁のHPや別の酒税担当官のお話しだと、自己商標酒類卸売業免許とはいえ
商標登録までは必要ないとのことでしたが、今回の担当さんは、商標登録が
絶対条件として考えておられるようです。
この自己商標酒類卸売業免許ですが、平成24年に創設された、比較的新しい
ものなので、まだまだ免許付与の実績が少ないようで、どうやら担当する税務署
によっては、まちまちな対応になっている模様。
クライアントにとって後々、商標登録することについてのメリットは少なくないものとは
思ってますが、弁理士さんに見積もってもらったところ、やはり十数万かかるとのこと。
この事業のため、新規で法人を設立し、同時に商品の開発等、支出がかさんでいる
ため、少しでも費用は押さえたいとの要望もお聞きしてたので、
正直悩みどころではあります。
とりあえず、打開策を考えてみましょうか。。