医療法人の設立

本日は、税理士さんの所へお邪魔し、個人診療所の先生の法人設立
について打ち合わせをしてきました。

兵庫県(おそらく他も同じかと)では、年に2回、法人設立の申請を
受け付けています。

株式会社の設立手続きであれば、急げばほんの2,3日で完了しますが、
この医療法人の設立認可は、結構長丁場。

認可を経て、法務局で登記。その後管轄の保健所に診療所開設許可
申請を行い、許可後、個人診療所の廃止届と同時に法人での開始届を
提出します。

そして最後に、厚生局への指定申請。これをしくじると診療報酬が法人
で開設したにもかかわらず、ある一定期間法人で受けることができなくなる
こともあり得るため、神経を使う作業となります。

以上の手続きまで、ざっと1年の長丁場です。

法人設立については、真っ先に税務上のメリットがあげられるため、やはり
士業においては税理士さんが、多く手掛けている印象ですね。

円滑な事業承継等、税金以外でもメリットは多いため、今後も積極的に発信
していきたい業務の1つになってます。

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