属人株式

本日も設立手続きについてのご相談でした。

通常は、相談者さん自らが発起人となり、出資されかつ取締役になるパターン
なのですが、今回は、事業に賛同する多数の方より資金を募り設立する予定です。

但し、資金の拠出者が発起人となり手続きをするには、かなり煩雑な手続きを
要するものとなり、そのような負担はかけたくないとのことから、どのように
すすめていくか色々考えてみました。

今回は、金銭消費予約契約をそれぞれの出資予定者と交わすこととし、弁済は
今後設立する会社の株式もって弁済する方向で話をしました。

金銭消費契約は、要物契約のため、実際の金銭の授受をもって成立するため
今回のケースについては、予約契約という形をとりました。

相談者の方が取締役になって実質1人で会社運営を行っていくのですが、議決権
の大半はその他の者がもつこととなるため、将来的に不安をお持ちでした。

種類株式の発行も考えましたが、登記事項であり、総会も種類株式ごとに開催する
必要があることから、今回は、属人的株式として、定款に記載を考えてます。

具体的には、○○が保有する株式については、1株につき100個の議決権を有する
といった内容を記載です。

法的には、有効なようですが、何とも言えない不安感があり、将来的に融資を受ける
時だけでなく、新たな取引においても不利益がこうむることのないよう、精査した上で
採用しようと思ってます。

 

 

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