お酒の販売免許も手続きします。
今回のご依頼は、法人で作っている、いもを原料に蔵元で独自のブランドのお酒を
をつくってもらい、それを国内海外へ広く販売していきたいとのことでした。
販売免許は大きく分けて、小売業免許と卸売り業免許に大別されます。
エンドユーザー(一般消費者やレストラン等の飲食店)への販売であれば小売業免許。
そして、小売業免許をもっている酒屋さん等に販売する免許が卸売業免許。
ただし、すべての酒類を卸すことのできる免許を取得するには、ハードルが高く、
そもそも今回のケースではそこまで必要とはしません。
そこで、今回は、輸出卸売業免許(海外へ販売)+自己消費卸売業免許(国内の酒屋
に販売)+一般酒類小売業免許(国内のエンドユーザーに販売)+通信販売小売業
免許(インターネットで販売)でいくこととなりました。
この中で、自己商標卸業免許については、今回お初となります。要件に商標登録まで
は求められてはおらず、独自のラベル等でクリアできるとの事のようなので、なんとか
なるかと思ってます。
過去いくつかの酒類販売免許を扱ってきましたが、4つ同時は、これまたお初です。
まあ、免許税もマックスの9万円、書類も重複する部分が多くをしめるので、要件さえ
クリアしてれば、そんなに時間もかからないでしょう。
要件クリア・・それが問題といえば問題ですが。(過去に何度も経験してますので。)