建設業許可申請の常勤証明について

建設業許可申請において、いくつか要件がありますが、大抵の場合
以下の2点をクリアすれば、概ね大丈夫かなというところです。

1.経営管理者

2.専任技術者

1.の経営管理者とは、経営者(事業者)として、許可を取ろうとする
工事について一定の経験があること。
2.の専任技術者とは、許可を取ろうとする工事について、専門的な
経験や知識をゆうしていること。

同一人が1.2を兼ねることも多く、そして、1.2それぞれ常勤である
ことが、必須であります。

通常のケースであれば、社会保険に加入し、保険証のコピーで証明
可能となるのですが、今回の経営管理者は昭和1ケタのご年配の方
のため社会保険に加入できません。

その場合、住民税を普通徴収から法人での特別徴収に切り替えることで
対応するのですが、今回は会社設立後すぐの許可申請のため、そもそも
特別徴収の手続きすらできません。(前年度の所得に対して税額が決定
するため)

悩んだ末、役員2人の会社ではありますが、所得税の源泉徴収の納特を
利用せず、設立初月から所得税を納付し、その納付書と賃金台帳を一緒に
『提出することで、何とか常勤であることを認めてもらいました。

都道府県ごとに違うのはもとより、同一県の管轄の土木事務所、ひいては
同窓口でも担当が違えば、様式、記入の仕方、証明書類などなど、行く先々
でそれぞれの事情を押しつけられてます。

法令でそこまで細目に決めることはできなくても、もう少し統一できないもの
かといつも思います。

まぁ、そこにこそ、この仕事の専門性というか、存在意義というか、場数を踏む
ことがそのまま当該職業人としての引き出しの数に直結してるように思います。

宗教法人さん、お初です。

以前からお付き合いのある司法書士さんより紹介をいただきました。
いつもありがとうございます。

内容は、宗教法人さんが、お寺の利用者の為に取得した不動産に
係る各種税金の非課税手続きでした。

正直のところ、登記簿謄本等書類を数枚揃えて、役所に提出して、ハイ
おしまい!!と決め込んでいたのですが、いやいや、ものーすごく時間
のかかる手続きとなりました。

具体的に、まずかかる税金として、所有権移転登記に係る登録免許税、
次に、県税である不動産取得税。そして毎年1月1日現在所有不動産に
かかる市税である固定資産税です。

それぞれ非課税の措置を受けるには、県の公益法人室にて非課税証明書
を取得する必要があるのですが、これがまた色んな書類を要求されます。

国税、県税、市税すべて税金ではありますが、縦割りなお役所では、同じ
ようなものを形を変えて何度も提出を求められます。

手続き慣れしてる者としても、しょっちゅう困惑するのに、普段こういった手続
きに縁のない方にとっては、それはもう、イジメみたいなもんです。

非課税になる額が、そんなに大きくない場合、なかなか事務報酬を請求しずらい
のが本音ではありますが、お客様の目的は、節税よりもむしろ、法令を遵守する
意識から依頼ですので、成果に対する報酬は、堂々といただくようにしてます。

開業当社に比べ、「仕事に対する報酬」の捉え方も、変化してきてるような気も。
驕らず日々感謝感謝でやっていきいます。

言ってることが違いますよ

今回、お酒の販売免許で、自己商標酒類卸売業免許を取り扱うこととなりましたが、
本日は、管轄の税務署へ事前協議に行ってきました。

国税庁のHPや別の酒税担当官のお話しだと、自己商標酒類卸売業免許とはいえ
商標登録までは必要ないとのことでしたが、今回の担当さんは、商標登録が
絶対条件として考えておられるようです。

この自己商標酒類卸売業免許ですが、平成24年に創設された、比較的新しい
ものなので、まだまだ免許付与の実績が少ないようで、どうやら担当する税務署
によっては、まちまちな対応になっている模様。

クライアントにとって後々、商標登録することについてのメリットは少なくないものとは
思ってますが、弁理士さんに見積もってもらったところ、やはり十数万かかるとのこと。

この事業のため、新規で法人を設立し、同時に商品の開発等、支出がかさんでいる
ため、少しでも費用は押さえたいとの要望もお聞きしてたので、

正直悩みどころではあります。

とりあえず、打開策を考えてみましょうか。。

医療法人の設立

本日は、税理士さんの所へお邪魔し、個人診療所の先生の法人設立
について打ち合わせをしてきました。

兵庫県(おそらく他も同じかと)では、年に2回、法人設立の申請を
受け付けています。

株式会社の設立手続きであれば、急げばほんの2,3日で完了しますが、
この医療法人の設立認可は、結構長丁場。

認可を経て、法務局で登記。その後管轄の保健所に診療所開設許可
申請を行い、許可後、個人診療所の廃止届と同時に法人での開始届を
提出します。

そして最後に、厚生局への指定申請。これをしくじると診療報酬が法人
で開設したにもかかわらず、ある一定期間法人で受けることができなくなる
こともあり得るため、神経を使う作業となります。

以上の手続きまで、ざっと1年の長丁場です。

法人設立については、真っ先に税務上のメリットがあげられるため、やはり
士業においては税理士さんが、多く手掛けている印象ですね。

円滑な事業承継等、税金以外でもメリットは多いため、今後も積極的に発信
していきたい業務の1つになってます。

属人株式 その後

前回の属人株式の続きですが、本日別の会社の定款認証の際に
いつもの公証人におうかがいしてきました。

かなり特殊ではあるものの、法的にダメなもんでもないにもかかわらず
いつもお世話になってる公証人によると、「正直消極的にならざるをえない
、私としては、属人株式の条項を盛り込んだ定款は認証できません。」
・・だそうです。

う~ん納得いきません。確かに「○○が有する株式について、1株で100個
の議決権を有する」ってのはやりすぎに思えなくもないのですが、ダメなら
ダメなりに法的な根拠をもって示してほしいです。

お忙しいのもわかりますが、毎回、認証の度に5万円お支払いしてるです
から、もう少し専門家としての回答をお願いします。

今後の事務所運営について

のらりくらりと何とか事務所経営を続けてきて、いつもの悩み所が
スタッフを数名かかえて、組織経営に移行すべきかどうか?という
ところです。

1人でやっていると、物理的にすぐに限界が生じ、仕事が重なると
いとも簡単にアップアップになってしまいます。

経理業務やホームページの更新作業などなど、すべて自分で
やらないとダメなのでかえって非効率。
自身はひたすら営業に特化し、業務をシステマチックにすることが、
売上や利益の最大化の点からは正解なんでしょうか?

とはいっても、、1人は気が楽だし、ぬるま湯かもしれないけど
居心地もよろしいため、なかなか現状を大きく変える勇気がもてません。

経営の安定化のため業務を絞る、または行政書士の資格を生かして、
SNSを活用した販促やマーケティングのコンサル等を志向する風潮が、
とかく士業の中でも、特にうちの業界には多いような気がします。

それが悪いとは思わないが、何か釈然としない。

実際目指すところは、経営者や分けのわからないコンサル業ではなく、
フリーランスとして己のスキルをひたすら磨き、唯一無二の専門家としての
行政書士になること。

そこをクリアしてから次ですかね。

甘えてるつもりはないですが、結局現状に満足してるということなんでしょう。

 

外国人の方の会社設立

本日は、某会社の社長さんとその中国の友人3名と神戸のホテルで
打ち合わせをしました。

電話では法人を設立し、何らかのビザ(おそらく経営・管理)を取得し
日本で起業を聞いていたのですが、少々思惑違い。

取引関係にある日本人の社長さんが出資し、取締役に中国の方3名
が就任されるとのこと。当面は、短期滞在等のビザで日本にきて、商談、
各商用を行い、最終的に本国へ輸入若しくは持ち帰り販売するとのこと。

ゆくゆくは、就労ビザ等を取得し、日本に地に足をつけ商売したい意向
だそうですが。

とりあえず、株式会社の設立です。

実印登録の慣習がないため、本国(この場合は中国)でサイン(又は印鑑)
を公証書として登録し、取締役の就任承諾書にサイン(又は押印)をし、
当該公証書の原本及びその訳文をつけて登記申請することになります。

現在取得してもらってるとの事でしたが、苦戦しているのか、時間が
かかっている模様です。

う~ん、このまま立ち消える?

 

属人株式

本日も設立手続きについてのご相談でした。

通常は、相談者さん自らが発起人となり、出資されかつ取締役になるパターン
なのですが、今回は、事業に賛同する多数の方より資金を募り設立する予定です。

但し、資金の拠出者が発起人となり手続きをするには、かなり煩雑な手続きを
要するものとなり、そのような負担はかけたくないとのことから、どのように
すすめていくか色々考えてみました。

今回は、金銭消費予約契約をそれぞれの出資予定者と交わすこととし、弁済は
今後設立する会社の株式もって弁済する方向で話をしました。

金銭消費契約は、要物契約のため、実際の金銭の授受をもって成立するため
今回のケースについては、予約契約という形をとりました。

相談者の方が取締役になって実質1人で会社運営を行っていくのですが、議決権
の大半はその他の者がもつこととなるため、将来的に不安をお持ちでした。

種類株式の発行も考えましたが、登記事項であり、総会も種類株式ごとに開催する
必要があることから、今回は、属人的株式として、定款に記載を考えてます。

具体的には、○○が保有する株式については、1株につき100個の議決権を有する
といった内容を記載です。

法的には、有効なようですが、何とも言えない不安感があり、将来的に融資を受ける
時だけでなく、新たな取引においても不利益がこうむることのないよう、精査した上で
採用しようと思ってます。

 

 

酒販販売免許、わりとフルバージョン

お酒の販売免許も手続きします。

今回のご依頼は、法人で作っている、いもを原料に蔵元で独自のブランドのお酒を
をつくってもらい、それを国内海外へ広く販売していきたいとのことでした。

販売免許は大きく分けて、小売業免許と卸売り業免許に大別されます。

エンドユーザー(一般消費者やレストラン等の飲食店)への販売であれば小売業免許。
そして、小売業免許をもっている酒屋さん等に販売する免許が卸売業免許。

ただし、すべての酒類を卸すことのできる免許を取得するには、ハードルが高く、
そもそも今回のケースではそこまで必要とはしません。

そこで、今回は、輸出卸売業免許(海外へ販売)+自己消費卸売業免許(国内の酒屋
に販売)+一般酒類小売業免許(国内のエンドユーザーに販売)+通信販売小売業
免許(インターネットで販売)でいくこととなりました。

この中で、自己商標卸業免許については、今回お初となります。要件に商標登録まで
は求められてはおらず、独自のラベル等でクリアできるとの事のようなので、なんとか
なるかと思ってます。

過去いくつかの酒類販売免許を扱ってきましたが、4つ同時は、これまたお初です。

まあ、免許税もマックスの9万円、書類も重複する部分が多くをしめるので、要件さえ
クリアしてれば、そんなに時間もかからないでしょう。

要件クリア・・それが問題といえば問題ですが。(過去に何度も経験してますので。)